2012年01月22日

4コマ漫画 こうして労働基準監督署に行っている。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。実は、普通に文章を書くだけでなく、4コマ漫画でわかりやすく労働トラブルや労務管理、労働法について説明するという、ある意味無謀?なチャレンジをすることにしました。

なお、私自身は絵は下手くそで漫画なんて書けません。。。
実は、絵がかけなくても漫画が書けるソフト・コミPo!を使用しています。

※コミPo!公式ホームページ

今回はその第1弾です。



また、4コマ漫画の方も、鋭意掲載したいと思います。以上、naitya2000でした。  

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2012年01月01日

第7回 経費削減・利益拡大のための労働時間管理セミナーご案内

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。今年も宜しくお願い致します。元旦から早速ですが、2月3日に行うセミナーのご案内を書きたいと思います。

 中小企業にとって、福岡県の最低賃金も1時間695円と700円に迫っている状況です。しかも、労働者による未払い残業手当の請求も増えているのも現状です。労働時間を抑え人件費を抑えたい半面、人件費と労働時間が売上・利益に大きく影響を受けている会社が多いと思います。しかし、中小企業にとって利益を稼ぎ続けなければ企業の存続は不可能です。


今回、「労働時間を如何に抑え、如何に賃金を抑え、利益を増やすにはどうしたらいいか?」と言う点から、下記ポイントを中心にわかりやすく丁寧に説明いたします。

1 そもそも労働時間とは何か?
2 実例による労働時間・未払い残業手当に関するトラブルと対処法
3 経費削減・利益につながる労働時間管理方法
4 労働時間管理につながる賃金・手当の考え方



 なお、説明会参加者の特典として、セミナー受講後の個別無料相談の申し込みを受付け致します。今回、当事務所第7回目のセミナーとなりますが、前回9月14日に実施した社労士から見た中小企業経費削減対策セミナーを受講したお客様の声を一部紹介します。前回は約20数名の方に受講して頂きました。少人数限定のセミナーですので、お早めにお申し込み願います。


・いろんな事例を聞いて参考になった。(製造業A社)
・経理を担当しているが、話を聞いて色々と参考になった。(建設業F社)
・当社に該当する事ばかりで、ためになった。(製造業T社)


・日時:平成24年2月3日(金)13:30~15:30
・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室 http://www.krp.ktarn.or.jp/index.html 
〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110 
・定員:25名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)
・参加費:1名につき 3000円(1社2名以上の場合は5000円) ※顧問先は無料
・主催  吉野労務管理事務所     ・講師 社会保険労務士 吉野正人

※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。

なお、申し込みは、

1.下記アメブロの「メッセージを送る」で、お問い合わせをする。
http://ameblo.jp/naitya2000/theme-10047044395.html#blogContent

2.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、質問事項を入力する。
http://ameblo.jp/naitya2000/theme-10047044395.html#blogContent

3.naitya2000@livedoor.comに直接メールを送る。

4.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。

5.FAXにて「参加者名」「役職」「会社名」「会社住所」「電話番号」「FAX番号」をご記入の上、申し込む。

 以上のいづれかの方法でお願いいたします。今年も、「労務管理の町医者」として、コツコツ中小企業の発展・継続を手助けしていきたいと思います。以上、naitya2000でした。  

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2011年12月02日

12月1日で開業3年目を迎えました。

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。今日で開業してからまる2年が経ちました。もう3年目突入とは、本当に月日が過ぎるのは早いものです・・・。

 2年目は、自主開催の労務管理セミナーを2回行うことが出来ました。セミナーの回数は1年目に比べ少なくなりましたが、内容自体は利益アップ・売上アップに労務管理の面からリンクした実践的な内容をすることができました。今後もより充実したセミナーをしていきたいと思います。


※オレンジフェリー おれんじ8より明石大橋
http://www.orange-ferry.co.jp/ 

 セミナー以外に、2年目は就業規則の依頼をたくさん頂き、本当に感謝しています。私が就業規則を作成するにあたり心がけていることは、

・「企業理念」を盛り込んだ、会社の「ルールブック」となり「コンパス」となる就業規則作成する。
・打ち合わせの段階から一つづづ就業規則の中身を説明し、就業規則の中身を理解していただく。
・会社を守り、労働者にも安心し納得できる就業規則を作成する。

 以上の点を今後も心がけ会社にとって売上アップ・利益アップにつながる就業規則を作成していきたいと思います。

 また、労働問題・労務管理等の相談についても、法的に正しいか否かだけでは意味がありません。ヒアリング(診察)を行い、一緒に考え、わかりやすい対処法・改善策(処方箋)をアドバイスするのを今後も心がけていきたいと思います。

 最後に、新たに顧問先になって頂いた事業主の皆様、同業・他士業・趣味・仕事関係の友人の皆様には本当に感謝しています。

 今後も「町医者」の立場で「かかりつけのお医者さん」として、「労務管理」の面から、「会社が如何にして売上げアップ出来るか?」「労働トラブルを如何に解決し、防ぐか?」をやさしくわかりやすく丁寧にアドバイスしていきたいと思います。

以上、naitya2000でした。
  

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2011年11月10日

助成金不正受給と社労士

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。今日は助成金不正受給について書きたいと思います。今回は気になる新聞記事が2つありました。

※西日本新聞より引用

雇用助成9000万円不正受給 北九州の設計会社
西日本新聞2011年10月12日 01:23 

 厚生労働省福岡労働局は11日、プラント設計会社「ジャパンエンジニアリング」(北九州市)が、従業員を休業したように装って国の「雇用調整助成金」約9千万円を不正受給したと発表した。不正受給の公表は九州7県で5件目(福岡3件、大分2件)。不正額では全国3番目の大きさ。 

 同社は返還命令に応じ、全額を支払っているが「今回の判断は承服できない」として国を提訴する準備を進めていることを明らかにした。同省によると、国の判断を不服として公表された企業が提訴すれば全国初。
 
 同労働局によると、同社は2010年2月-11年6月の17カ月間、助成金を受給。同労働局の7月の調査で、休業申請していた日に従業員を働かせていたことが判明した。

 助成金は売上高が急激に落ち込むなどした際、企業が従業員を解雇せずに休業手当を支払う場合、その一部を助成する雇用保険制度の一環。

※引用終わり。


※阪九フェリー フェリーやまと 新門司港より
http://www.han9f.co.jp/index.html

 情けない事に、地元福岡での不正受給事件です・・・。しかも、この会社は、国相手に提訴するとガチンコで争う姿勢のようです。正直、国相手に争っている間に、お客様との信頼関係の損失や企業イメージの低下で売上・利益減になるのでは?と思われます。

 この不正受給事件のせいでしょうか?実は最近、助成金の手続きをしている顧問先に福岡労働局から調査がありました。幸い私が調査に立会い、調査官が手続きで顔見知りの職員だったのもあり、それ以前に事前に問題が無い事を確認のうえ手続をしていたので、無事終わりました。

 しかし、次の助成金不正受給に関する記事は、社労士も絡んでいるようです・・・。

※毎日新聞より引用

詐欺:実態ない会社で雇用助成金 容疑で5人逮捕 /京都
毎日新聞 11月8日(火)16時8分配信

 雇用実態のない会社で従業員を休業させたと偽り、国から中小企業緊急雇用安定助成金約990万円をだまし取ったとして府警組織犯罪対策2課と山科署などは7日、京都市左京区岩倉花園町、元会社社長、李昌桂容疑者(49)ら5人を詐欺容疑で逮捕した。10年以降、計5960万円の助成金を受け取ったとみており、さらに追及する。

 同助成金は、会社が経済上の理由で社員を一時休業させた場合、休業手当の一部を会社へ支給し、失業を防ぐ制度。逮捕容疑は、実態のない3社の経営難を装い、09年12月~10年4月に計73人を休業させたとする虚偽の申請書を京都労働局に提出、計990万円の助成金をだまし取ったとされる。李容疑者は「よく分かりません」などと否認しているという。

 府警によると、申請書には李容疑者が実質的に経営するキャバクラ従業員の名前を記載。社会保険労務士事務所の事務員らを窓口へ出向かせ、担当職員を信用させたとしている。

※引用終わり。


※阪九フェリー フェリーやまと 泉大津港入港

 同じ社労士として呆れて何も言えません。新聞記事に掲載されている中小企業緊急雇用安定助成金は、リーマンショック以来ずっと受給している中小企業が多いのが実態です。支給要件も最初は厳しかったんですが、次第に規制緩和され手続きも簡単になりました。しかし、緩和され簡単になると不正受給する会社が増えるのも事実です。

 実際、中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給の典型的パターンは、出勤簿では「休業」になっているのにもかかわらず、実際は「出勤」しているパターンだったりします。また、賃金台帳では休業手当を支給しているはずなのに、実際は休業手当を支払っていないパターンも多いようです。

 以上のような不正受給している会社の「常連」は、社労士を使わず直接手続きをしているケースが多いようです。しかし、新聞記事のケースは、社労士が関与している可能性が強く、社労士業界として行政及び顧問先である中小企業への信頼を失いかねません・・・。

 そうは言っても、助成金申請については専門家である社労士に手続き代行を依頼することをオススメします。そして、私自身を含め社労士は「ピンキリ」ですので、しっかり比較・吟味した上で選ぶことをオススメします。

以上、naitya2000でした。  

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2011年11月03日

サービス残業に注意

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。久しぶりのブログ掲載となります。今日は、先月の新聞記事ですが、残業に関する内容なので紹介したいと思います。

※毎日新聞より引用

サービス残業3年ぶり増、1386社指導 厚労省
朝日新聞2011年10月19日19時30分

 厚生労働省は19日、2010年度に「サービス残業」で労働基準監督署から是正指導を受け、計100万円以上の残業代を新たに支払った企業は前年度から165社増の1386社だったと発表した。企業が人件費抑制を続けるなか、リーマン・ショック後の景気持ち直しで仕事が増えたため、3年ぶりに前年度を上回った。

 是正指導後に支払われた残業代の総額は前年度比7億円増の123億円。対象者は同3342人増の11万5231人で、1人あたり平均11万円。1企業での支払額の最高は3億9409万円だった。
※引用終わり。


※オレンジフェリー オレンジ8 大阪南港にて
http://www.orange-ferry.co.jp/ 

 短い新聞記事ですが、中小企業の経営者にとっては注意すべき内容だと思います。新聞記事によると、労働基準監督署による未払い残業手当の行政指導(是正勧告)による支払額及び支払った会社数、支払った労働者数が増加傾向であると言う事です。

 新聞記事では、増加した原因を「企業が人件費抑制を続けるなか、リーマン・ショック後の景気持ち直しで仕事が増えたため」と書いていますが、それだけではないと思います。

 むしろ、インターネットの普及による労働者の意識向上・労働相談窓口の増加・パートタイマー・契約社員・派遣社員などの雇用形態の多様化の方が主な原因だと思います。

 しかも、一部の弁護士・司法書士による「過払い金請求」に代わる次のビジネスとして「未払い残業手当請求」へと移りつつあります。下手すれば、中小企業にとって「残業代支払倒産」も起こりかねません。

 なお、未払い残業手当を支払わない場合は、労働基準法37条違反により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。社長だけでなく、人事労務担当者も最悪書類送検される可能性があります。ただし、いきなり書類送検されるのではなく、まずは労働基準監督署から調査により行政指導(是正勧告)が行われるのが一般的です。

 最近の労働基準監督署の調査は、申告いわゆるタレこみによる調査が増えています。しかも、労働者本人だけでなく労働者の家族からの監督署への相談も増えているので注意が必要です。

 未払い残業手当請求に伴う労働基準監督署への申告をされないようにする為には、「労使でもめない」ことです。法令順守も重要ですが、日頃から従業員の現状を把握し、労使でもめないよう「相手(労働者)の立場」にたった良好な労使関係を保つ労務管理が必要だと思います。

以上、naitya2000でした。
  

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2011年09月20日

第6回労務管理セミナー「社労士から見た経費削減対策」終了

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。先日、9月14日に第6回労務管理セミナー「社労士から見た経費削減対策」を行い、無事終了しました。

 今回は前回に引き続き約20名もの新規参加者・再参加者・顧問先の皆様と集まって頂き盛況のうち終了する事が出来ました。セミナーでは、「社会保険料の節税的見直し」「採用コストの見直し及び売上・利益増大の戦力となる労働者の採用の仕方」「経費の面から見た給料・賞与の見直しについて」「未払い残業手当請求など余計な出費を防ぐ為の対処法」と広範囲な内容でした。講義時間が2時間20分程と最長時間となったセミナーでしたが、参加者の皆様には熱心に受講して頂きやりがいのあるセミナーでした。

 アンケートの結果でも、大半の方から「大変参考になった」「参考になった」と評価を頂きました。ただ、内容的に詰め込みすぎた点と前回セミナー内容と重複している点が問題だったのか?と考えさせられました・・・。



アンケートの感想では、
・特に昇給時期、残業時間について大いに参考になった。
・当社に該当する事ばかりで為になった。
・とても勉強になりました。ありがとうございました。
・経理担当をしてるが、話を聞いて色々参考になりました。
・いろんな事例を聞いて参考になった。


 以上のような感想を頂きました。今回は「社労士として、中小企業が事業継続するために何を助ける事が出来るのか?」を重点的に考えて講義を行いました。参加していただいた企業の皆様に少しでもプラスになれば幸いです。

 今回のセミナーでの経験を生かし、ただ法律的な説明をするだけではなく、中小企業の事業継続・発展にプラスとなるセミナーをしていきたいと思います。なお、次回は来年1月中旬に労務管理の点から中小企業の売上UP・利益UPにつながるセミナーをしたいと考えています。以上、naitya2000でした。
  

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2011年09月01日

9月14日実施第6回労務管理セミナーが近づきました。

こんにちは労務管理の町医者こと社会保険労務士の吉野正人です。もう9月となりましたが、9月は私にとっては重大イベントである自主開催のセミナーである第6回労務管理セミナー 「社労士から見た中小企業経費削減対策セミナー」を行います。詳細は下記の通りです。

 おかげさまで、9月1日時点で残席7席となりました。レジュメの方も既に出来上がり、現在レジュメの内容を「熟成中」です。セミナーご希望の方は、下記詳細をご参照の上でFAX・メール・ホームページのメッセージから参加していただければ幸いです。

 リーマンショック・東日本大震災等の影響で、中小企業にとって景気的にも厳しく、売上・利益に大きく影響を受けている会社が多いと思います。しかし、中小企業にとって利益を稼ぎ続けなければ企業の存続は不可能です。今回、数多くの中小企業と接してきた社労士から見た、「経費をいかに削減し、余計な費用を発生させないようにするにはどうしたらいいか?」と言う点から、下記ポイントを中心にわかりやすく丁寧に説明いたします。

1 社会保険料の節税的見直し方法
2 採用コストの見直し及び売上・利益増大の戦力となる労働者の採用の仕方
3 経費の面から見た給料・賞与の見直しについて
4 未払い残業手当請求など余計な出費を防ぐ為の対処法



 なお、説明会参加者の特典として、セミナー受講後の個別無料相談の申し込みを受付け致します。今回、当事務所第6回目のセミナーとなりますが、前回4月14日に実施した問題社員を雇わない為には?問題社員対策セミナーを受講したお客様の声を一部紹介します。前回は約20数名の方に受講して頂きました。少人数限定のセミナーですので、お早めにお申し込み願います。

・とても参考になった。(建設業A社)
・企業理念の欠如、経営者としてのビジョンの欠如が問題だと実感しました。(製造業U社)
・今、現実に会社でかかえている問題でした。(製造業E社)

日時:平成23年9月14日(水)13:30~15:30
・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室 http://www.krp.ktarn.or.jp/access.html
 〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110
・定員:25名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)
・参加費:1名につき 3000円(1社2名以上の場合は5000円) ※顧問先は無料
・主催  吉野労務管理事務所     ・講師 社会保険労務士 吉野正人
 〒830-0016 久留米市通東町3-12-401 電話・FAX 0942-33-1243、携帯 090-2852-9529
 H P http://kurume-yoshino.powerhp.net  ブログ http://naitya2000.yoka-yoka.jp/
※google又はyahooで、「久留米」「労務管理」「町医者」と検索ください。


※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。
 なお、申し込みは、当ホームページのお問い合わせ

 http://kurume-yoshino.powerhp.net/i_670494.htm

 TEL(090-2852-9529)・FAX(0942-33-1243)

 メール(naitya2000@livedoor.com)

 にて「参加者名」「役職」「会社名」「会社住所」「電話番号」「FAX番号」を一緒にご連絡お願いします。

以上、社労士の吉野正人でした。  

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2011年07月21日

いじめ・パワハラ等による精神障害の増加は深刻です。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。少し前の新聞記事ですが、紹介したいと思います。

※朝日新聞より引用。

精神障害による労災認定最多 10年度 いじめなど原因
朝日新聞2011年6月15日11時26分

 厚生労働省が14日まとめた2010年度の労災補償状況によると、過労やいじめが原因で精神障害になり、労災が認められた人は前年度から74人増の308人となり、過去最多だった。同様の請求全体の中で労災が認められた割合は29.0%で、2年連続で30%を下回った。

 労災が認められた人のうち、対人関係のトラブルが原因だったのは65人で前年度から倍増した。内訳は嫌がらせやいじめが39人、セクシュアル・ハラスメントが8人。長時間労働などが原因で精神障害になった人は前年度から13人減って67人だった。未遂を含む自殺者は同2人増の65人。

 精神障害による労災が認められるには請求から平均約9カ月間かかる。10年度に請求した人をみると、同45人増の1181人で、2年連続で過去最多だった。

※引用終わり。


※小豆島フェリー せとしお
http://www.shodoshima-ferry.co.jp/

 私自身、いじめ・パワハラと思われる事例は、もっと多いと思います。このデータ自体が氷山の一角であり、うつ等の精神障害になった方の多くが、労災ではなく健康保険の傷病手当金で処理されているのが大半だと思われます・・・。

 中小企業において、売上・粗利益が上がらず苦しんでいる会社が多いと思います。経営者はもちろんノルマを課せられている中間管理職にも負担は集中し、過労・いじめ・パワハラが起きやすい環境になっているように思えてなりません。

 仮に社内いじめ・パワハラ・セクハラにより精神障害となり、労災認定されたとしても、労災が全ての労働者に対する賠償を賄うわけではありません。

 労働者より、民事で会社に対し慰謝料など争う可能性は充分あります。うつ・パワハラ・いじめ等により裁判沙汰になった時は、企業にとって最悪です。

 加害者である会社に対しては、民事責任として、民法709条による不法行為に基づく損害賠償責任や場合によっては、傷害罪・暴行罪・名誉毀損罪・侮辱罪等の刑事責任もありえます。

 会社としては、労働契約法5条の安全配慮義務、民法715条による使用者責任、職場環境配慮義務を怠ったことによる債務不履行責任(民法415条)も問われる可能性があります。

 今後、企業にとって過労・いじめ・パワハラを未然に防ぐ事が急務だと思います。そして、就業規則の整備・社内相談窓口の整備は必要です。

 最悪なのは、「知ったかぶり」と知識不足に伴う「なあなあ」で対応する事です。万が一発生した時には、専門家(社労士、弁護士)及び公的機関(福岡県・福岡労働局・ADR等)の相談窓口で第三者の意見・アドバイスを聞いた上で、冷静に対処するのがいいと思われます。

以上、naitya2000でした。
   

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2011年06月14日

焼肉酒屋「えびす」の事例に見る労務管理

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。今回は、最近まで食中毒で死者まで出てしまった焼肉酒屋「えびす」関連について書きたいと思います。

※毎日新聞より引用

生肉食中毒:「えびす」再開断念 従業員90人全員解雇
毎日新聞2011年6月9日 1時3分 更新:6月9日 1時27分
 
 焼き肉チェーン店「焼肉酒家えびす」を巡る集団食中毒事件で、経営するフーズ・フォーラス社(本社・金沢市)の勘坂康弘社長が「営業再開は難しい」として取締役以外の社員約90人を解雇したことが8日、同社関係者の話で分かった。同社は「被害者への賠償のため」として営業再開の準備を進めていたが、地元の金沢市や富山県など自治体が原因究明が終わる前の営業再開に難色を示したことや、営業停止による資金難が理由とみられる。
 
 食中毒事件の発生を受け、富山、福井両県と横浜市は、計4店を営業禁止処分としている。同社は他の店舗を含め全20店を自主的に営業停止にしていた。被害者が死者を含め100人以上にのぼり、賠償金が高額に上ることから、同社は「被害者に十分な賠償をするため」として、自治体の処分対象を除いた店舗での営業再開を模索していた。
 
 勘坂社長は8日、幹部を含め、社員に「自主再建を目指していたが、断念せざるを得ない。辞めていただく」と、口頭で解雇を告げた。

※引用終わり。


※フェリーさんふらわあ さんふらわあこばると
http://www.ferry-sunflower.co.jp/

なお、調査会社東京商工リサーチにも下記のような「速報」が掲載されています。
http://www.tsr-net.co.jp/news/flash/1211577_1588.html

 食中毒の会見で「逆切れ」し、その後土下座して謝罪と印象的な対応をした社長ですが、結果的に従業員全員解雇という最悪の決断を下してしまいました・・・。あれ程、マスコミに取り上げられた挙句、ネットでも大騒ぎとなり、営業停止と言う行政処分を受けてしまっては、余程のバックや銀行の融資を取り付けない限り厳しいと思われます・・・。

 食中毒関連のコメントはこのブログではしませんが、今まで築いた会社が、経営者の判断・行動で一瞬にして崩壊した典型的事例です・・・。事件が起こるまでのテレビやネットでの記事・取材を見た限り、店員は元気で明るく、モチベーションが高い雰囲気だっただけに残念です・・・。

 ある意味、この会社の一連の事件を見ると、急成長の時こそ細心の注意・リスク管理をすべきだと実感しました。労務管理の面でも、急成長している会社は滅茶苦茶な会社が多いのも現実です・・・。成長している時こそ、足元を見て基本に立ち戻り、謙虚に行動すべきなのかもしれません。

 ある意味、中小企業は「継続し続ける事」「急成長でなくても、コンスタントに売上がアップし、粗利を得続ける事」「右肩上がりでなくても、継続的に黒字を続ける事」が重要な気がします。私も労務管理の面から、「粗利を得る事」「売上がコンスタントにアップすること」を助けていきたいと思います。

以上、naitya2000でした。  

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2011年05月18日

典型的事例「未払い残業手当」について。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。久しぶりのブログになります。今回は労働トラブルにおける気になる典型的な記事がありましたので、その事について書きたいと思います。

※読売新聞より引用

ミシュラン紹介のホテルを残業代未払いで提訴
(2011年5月16日21時02分 読売新聞)

 ミシュランガイドでも紹介された京都市中京区の高級ホテル「THE SCREEN」の元従業員男性(34)が16日、長時間労働を強いられたのに残業代が支払われないのは不当として、運営会社「トレーダー愛」(山口県)を相手取り、未払いの残業代など計約560万円の支払いを求めて京都地裁に提訴した。

 訴状などによると、男性は2009年から同ホテルのフロントで働いていたが、同社が経営するようになった10年5月以降、時間外勤務手当や深夜早朝勤務手当が支払われなくなったと主張。1か月の時間外労働は84~126時間に上り、男性は待遇に不満があるとして4月に依願退職した。

 同社は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。

※引用終わり。


※内海フェリー BLUE LINE 小豆島・草壁港
http://www.uchinomi-ferry.co.jp/

 いわゆる、未払い残業手当をめぐる労働トラブルで裁判沙汰となり、新聞記事になってしまった事例です。いわゆる、未払い残業手当が裁判沙汰になるのは余程の事と思われます。

 この労働者は、2009年に入社し今年の4月まで働いていたようです。労働者が退職後に未払い残業手当を請求するのは、典型的パターンですが、裁判沙汰になる前になぜ企業として防ぐ事が出来なかったのか?と思えてなりません・・・。

 裁判になると、この記事のように新聞に掲載され、それに伴う「評判」等による売上や新規雇用への影響など企業にダメージが生じます。また、裁判における弁護士費用や本業以外にパワーを割かなければならないなど、時間と労力の損失も重大です。

 今後、中小企業にとって未払い残業手当請求は、避けれない労働問題です。これを防ぐためには、裁判沙汰になる前に迅速かつ冷静、穏便に解決する必要があります。まず、労働者がいきなり提訴する事はほとんどあり得ません・・・。その前に、労働者から会社に対し「警告」「サイン」があります。

 具体的には、内容証明郵便などで未払い残業手当の書面請求が会社にまずあるのが一般的です。その時、会社として対処すべき点は下記の通りです。

1 労働基準法等により実際の残業時間を算出し、本来支払うべきであった残業手当金額を算出する。

2 労働者からの残業手当請求金額と計算した金額との差額について要因を検討する。

3 労働者における、法律上認められた制度(変形労働時間制度、定額残業手当等)の活用が可能か?及び労働者自身における勤務態度の問題点など交渉時に会社として労働者に主張できる論点があるかを洗い出す。

4 会社として労働者から請求してきた金額を、いくらまでなら払うのかと妥協して払える金額を検討する。

5 労働者と話し合い、双方の合意した金額を「解決金」として支払い、和解書を交わす。


 以上のような対処をまず会社として自主的に対応すべきだと考えられます。重要なのは、訴訟・労働審判・労働基準監督署への申告となる前に解決することです。基本は会社と労働者間の話し合いによる円満解決です。

 最悪なのは、労働者から郵送された「未払い残業手当の請求書」を放ったらかしにすることです。未払い残業手当の内容証明郵便が届いた時点で、まずは社会保険労務士に相談する事をオススメします。「火事」は火が広がる前に消し止めるのが先決です。

以上、naitya2000でした。  

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2011年04月21日

第5回労務管理セミナー「問題社員対策セミナー」終了

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。先日、4月14日に第5回労務管理セミナー「問題社員対策セミナー」を行い、無事終了しました。

 今回は今まで行ったセミナーの中で最多約20名もの新規参加者・再参加者・顧問先の皆様と集まって頂き盛況でした。セミナーでは、前半は問題社員を雇わない為の採用方法・雇ってしまった場合の教育の仕方を中心に説明致しました。後半は、問題社員を穏便に辞めさせる為の対処法を法的に説明いたしました。講義時間が2時間を超えるセミナーでしたが、参加者の皆様には熱心に受講して頂きやりがいのあるセミナーでした。

 アンケートの結果でも、約半分の方から「大変参考になった」、残りの方からも「参考になった」と評価を頂きました。本当に感謝感謝です。ただ、時間が足りず、後半は早口になってしまった事が若干悔いに残っていますが・・・。



アンケートの感想では、
・大変わかりやすかった。
・今、現実に会社で抱えている問題でした。
・企業理念の欠如、経営者としてのセンスの欠如が問題だと実感しました。
・とても参考になった。

 以上のような感想を頂きました。今回は今までのセミナーと違って、法律的なことよりは「採用の仕方」「教育の仕方」等中小企業としての「労務管理の仕方」に重点を置いて講義したつもりです。私自身、今回のセミナー内容は、社労士として労務管理の面から中小企業の売り上げアップする為の根本的な原則だと思っています。


 今後は、今回のセミナー内容を熟成し、今後の顧問先へのアドバイス及び今後のセミナー内容の充実化に生かしたいと思います。なお、次回は夏頃「労務管理の面から見た経費削減の仕方」をテーマにセミナーをしたいと考えています。以上、naitya2000でした。
  

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2011年03月28日

震災復興へ中小企業の底力を!

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。この度の東日本大震災により被災されたみなさまに謹んでお見舞申し上げます。一日も早い復旧とみなさまのご健康を心からお祈り申し上げます。今回は、東日本大震災から復興に関する話を書きたいと思います。

 震災が発生してから約2週間が経過しましたが、日本列島を襲ったこの大震災の傷は癒えることなく継続しています。災害救助・行方不明者捜索・水道、電気、ガス、交通機関等のライフライン復旧作業も懸命に行われています。そして、今後の日本に必要なのは、被災地域はもちろん、被災地域以外も含む「日本の復興」です。

 しかし、現在例の福島第1原子力発電所が問題となっている東京電力エリアを中心に電力供給不足による計画停電が行われ、復興すべき日本の経済は苦境に立っています・・・。

※毎日新聞より引用

<東日本大震災>中小企業に打撃 大手操業停止響く
毎日新聞 3月28日(月)21時1分配信
 東日本大震災が、日本のものづくりを支える中小企業に深刻な影響を与えている。自動車などの大手メーカーの操業停止を受け、「開店休業」状態となったり、東京電力の計画停電で納期に遅れが生じたりする企業が相次いでいるためだ。東京中小企業家同友会が首都圏の中小企業301社を対象にまとめたアンケートでも、受注減や操業率の低下に直面している中小企業の姿が浮かび上がった。【米川直己、浜中慎哉】

 「本当に開店休業状態です」。群馬県太田市で自動車部品を製造する「櫻金属工業」(従業員約240人)の事務部門の社員が嘆いてみせた。

 同社は売り上げの8割超を富士重工業に依存。エンジン部品を生産する工場のラインは、富士重が自動車生産を停止した14日以降、止まったままで、工場勤務の従業員は自宅待機を余儀なくされている。富士重は31日から一部工場を再開するが、再開後も計画停電の影響は必至で「当面は厳しい状況が続く」と危機感を募らせる。

 製品の約3割をトヨタ自動車系部品メーカーに納める愛知県刈谷市のメッキ加工工場。社長(43)は「金融危機を乗り越えたばかりなのに」とため息をついた。従業員7人、年間売上高が6000万円程度の典型的な町工場。トヨタが稼働を停止した14日以降、新たな発注はない。社長は「工場さえ動き出せば乗り切れると思うが」と不安そうに話す。

 自動車以外も回復はほど遠い。

 建機用部品を作る山口電機工業(東京都世田谷区)は、国内唯一の工場を秋田県鹿角市に持つ。地震の被害は軽微だったが、地震から約1週間は交通網の寸断で、出荷できなかった。さらに原材料の仕入れ先の大手化学メーカーが被災したため、調達のめどが立たなくなり「来月以降どれくらい生産できるかわからない」(山口研士取締役)という。

 金属用洗剤などを製造する埼玉県蕨市の「サンライト」は地震後、計画停電の影響で本社工場の操業を2度ストップした。松田武雄社長(61)は「計画停電となるグループに入っているのに、実際には停電しなかったりで操業スケジュールが立てにくく、生産への影響は大きい」と話す。

 ◇「被害あり」8割

 首都圏の中小企業約2200社が加盟する「東京中小企業家同友会」の緊急アンケート(22~26日)によると、8割(242社)の企業が「東日本大震災で被害を受けた」と回答。このうち「直接的な被害」を受けた企業は65社。東北地方に工場がある企業からは「復旧までには1カ月以上かかる」など、影響の長期化を予想する回答が目立つ。「福島県の取引先が被災したため、売掛金が回収できない」など、資金繰りへの懸念も広がっている。

 「間接的な被害」があったと回答したのは219社。「計画停電の影響」が70社で最も多く、「計画通り実施されず、予定が立てられない」などの意見が多かった。「受注の減少、売り上げの減少など」は63社。「契約済みの案件がキャンセルされた」という企業もあった。

 アンケート結果を受け、同友会は「電力供給の安定化」「企業への支援措置」など5項目の緊急要望を取りまとめ、今後、東京都や東京電力などに申し入れる。藤田明男代表理事(五常産業代表取締役)は「東日本大震災は中小企業の経営にも大きな影響を及ぼしている。国や都は、迅速に対応してほしい」と話した。

※引用終わり。


※オーシャン東九フェリー おーしゃんのーす
http://www.otf.jp/


 さらに、自粛ムードも追い討ちとなり需要が抑制され、経済の衰退悪循環が展開されています。我々が今すべきことは、今回の災害から復興し、経済活性化をすべきです。活動できる我々九州・福岡・その他被災地域以外の地域は、自粛するより日本復興のため経済を活性化すべきだと思います。経済活性化をした上での「支援」が必要だと思います。

しかし、先日の新聞記事で九州の経済界を震撼させる報道がありました。。。

※朝日新聞より引用

九電、玄海原発2、3号機の再開延期 夏に停電の可能性

朝日新聞2011年3月24日20時45分

 九州電力は24日、定期検査で運転を停止している玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)2、3号機の運転再開を延期すると決めた。東京電力の福島第一原発の事故を踏まえ、運転再開には地元の理解を得にくいと判断した。夏まで続けば、電力需要をまかないきれない可能性があるという。

 真部利応社長が記者会見して発表した。2号機、3号機の順で来週から運転再開する方針だったが、転換した。「福島の事故が想定よりも長引き、支店に不安の声が届けられていた」といい、再開時期は「決まっていない。安全対策など国の新たな方針が出てから検討したい」とした。

 原発の運転が停止し続ける間は、火力発電所をフル稼働して需要をまかなうが、5月上旬には川内原発(鹿児島県薩摩川内市)1号機も定期検査に入る。運転の見合わせが続けば、九電の電力の4割をまかなう原発計6基のうち半数が止まることになる。

 原発3基の発電能力は262万キロワット。夏のピーク時の電力供給の約15%分に当たる。停止中の火力発電の5基計202万キロワット分ではカバーしきれない。真部社長は「供給はおそらく足りなくなる。長引けば計画停電の可能性も否定できない」と説明。「現時点では生活に支障がない程度に節電をお願いしたい」と話した。(大畑滋生)

※引用終わり。


※太平洋フェリー きたかみ (震災前の仙台港にて)
http://www.taiheiyo-ferry.co.jp/

 九州にも当然原子力発電所は存在し、地元住民の不安が深刻なのは事実です。。。それに伴い、九州電力への原子力発電所稼動反対運動があったと実はこの記事の前に報道がありました。九州電力も慎重にならざるを得ない上での判断が、上記の記事だと思います。

 しかし、計画停電となると、東京電力の状況と同じく、節電・自粛の連鎖で経済は停滞しまうのも事実です。ちなみに、計画停電になると、企業としては事業を行えなくなり、労働者を休業させざるを得なくなります。場合によっては、最悪中小企業の倒産も否定できません。

 労働基準法第26条では、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、使用者は休業期間中労働者に、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。」と定められていますが、今回の大震災に伴う計画停電に対応して通達が出されました。

※以下、厚生労働省通達引用

「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて」
(平成23年3月15日基監発0315第1号)
 
1.計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として 労働基準法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由 による休業に該当すること。
  ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合で あって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電 の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以 外の時間帯を含めて原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しな いこと。
 
3.計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、 計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。

※引用終わり。


※太平洋フェリー 旧いしかり 太平洋上にて

 上記通達の通り、「計画停電を直接的な要因とする休業は休業手当を支払わなくてもいい」と緩和策を打ち出しました。しかし、計画停電は、休業手当以外に企業にとって売り上げに大きなダメージとなります。

 今後、九州の経済活性化による東日本への復興支援と地元住民への九州原子力発電所問題への配慮とのバランスを考えながら慎重に対処しなければなりません。地元九州・福岡・被災地域以外の中小企業の底力で経済を活性化し復興しなければなりません。

 国の方も、今回の通達や助成金や社会保険料の支払猶予等さらなる対応策を講じていくと思いますが、それ以外にも我々自身考えられるあらゆる知恵と協力、行動で復興へ歩んで行くべきだと思います。

 今こそ、中小企業の底力を出す時だと思います。私自身も労務管理の面から全力で協力していきたいと思います。以上、naitya2000でした。 



   

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2011年03月05日

4月14日木曜日 第5回問題社員対策セミナー開催 

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。実は、4月14日木曜日に久留米リサーチパークで自主開催セミナーを行うことになりました。セミナー内容詳細は下記の通りです。


第5回 問題社員を雇わない為には?問題社員対策セミナー 開催

 中小企業にとって従業員は、売上を上げるための大切な「人材」であり、「財産」です。しかし、入社試験や面接で採用した従業員が「問題社員」だったらどうでしょうか?問題社員は、会社にとって「財産」ではなく「負債」です。

 今まで私自身、社労士として約2000件の労働相談に対応してきましたが、問題社員を雇ってしまったが為に、労働基準監督署の調査や労働組合からの団体交渉申し入れなど労働トラブルに巻き込まれている中小企業が増えているのを実感しています。

 今後は中小企業にとって、いかに問題社員を雇わず、万が一問題社員を雇った場合にどうすべきか?を考えたうえで対処する事が重要になってきます。今回セミナーでは、下記のポイントをわかりやすく丁寧に説明いたします。

1 問題社員とは?:労働相談からわかった問題社員の共通点・見分け方
2 問題社員を雇わないためには?:問題社員を雇わない為の採用・面接方法
3 問題社員を雇ってしまったら?:問題社員という「負債」を「財産」にする方法
4 問題社員を辞めさせるためには?:やむをえず問題社員を穏便に辞めさせる方法



 ・日時:平成23年4月14日(木)13:30~15:30
・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室       http://www.krp.ktarn.or.jp/access.html
 〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110
・定員:30名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)
・参加費:1名につき 3000円(1社2名以上の場合は5000円)※顧問先は無料。

 なお、申し込みはTEL(090-2852-9529)・FAX(0942-33-1243)またはメール(naitya2000@livedoor.com)にて、「参加会場名(福岡または久留米のいづれか)」「参加者名」「役職」「会社名」「会社住所」「電話番号」「FAX番号」を一緒にご連絡お願いします。

 
 今回のセミナーは、今まで4回のセミナー同様に少人数でアットホームな雰囲気で「わかりやすさ」を重点において行いたいと考えています。

以上、現在セミナーに向けレジュメ作成などドタバタ準備中のnaitya2000でした。



  

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2011年02月06日

労務管理は採用前から始まります。「適性検査」始めました。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。実は当事務所で新しいサービスを行うことにしました。

 日々の業務において、特に労働相談を受けて思い続けていることが私自身あります。それは、問題があると思われる労働者には下記3つの共通点があるような気がします。

1 一見まじめである。
2 柔軟性が無い。融通が利かない。
3 主義主張が多い。

 ある意味、そういう面があってもいいのでは?と思われますが、中小企業の組織で、共に売り上げを上げるべく働くためには、問題が起こりやすいようです。

 確かに会社にも問題点があるのも事実ですが、中小企業において人を雇う事は、大きな投資です。失敗すれば多大なコストとなり、損害が生じます。


※有明フェリー サンライズ 長洲港にて
http://www.ariake-ferry.com/

 私自身、当事務所の理念として下記の3つの理念を掲げています。

1「労務管理の町医者」として、中小企業の社長を「労務管理」の面から助け、売り上げ・利益UPに貢献します。

2 中小企業売り上げUP・利益UPに大切なのは、「人(労働者)」です。「人(労働者)の雇い方」・「人(労働者)の育て方」・「人(労働者)の管理の仕方」・「人(労働者)におけるトラブルの解決の仕方」をアドバイスし、売り上げUP・利益UP・コストダウンすべく、社長を助けます。

3 常に社長とともに考え行動し、「労務管理の町医者」として中小企業の発展・成長を手伝い続けます。


※九商フェリー フェリーくまもと
http://www.kyusho-ferry.co.jp/

 その具体的な1つとして、今回問題社員を雇わないための「適性検査」を行うこととしました。

 労働者は会社にとって貴重な「財産」であり「戦力」です。採用前だからこそ、会社の方針・企業理念に同意出来る人材を選ぶ必要があります。その為に、会社・採用する予定の職務に合った人材を雇用するためのお手伝いの一つとして、中小企業にぴったり合った適性検査のサービスを提供致します。

 適性検査では、「行動特性」はもちろん、「何に興味があるか」「価値観を感じるか」という「志向特性」も分析できます。そして、ただ適性検査をして終わりではなく、適性検査を元に「この労働者は当社に合っているのか?」「当社のどのような部署・業務に向いているのか?」と言う点までアドバイス致します。

 詳細はホームページにも掲載しています。今後、是非このサービスをご活用頂ければ幸いです。以上、naitya2000でした。
     

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2011年01月28日

バードカフェ・スカスカおせち事件について思う労務管理の必要性

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。今日は正月にニュースやワイドショーで話題になった「スカスカおせち事件」について書きたいと思います。この事件、中小企業の労務管理を「町医者」として助ける立場としては、他人事ではありません・・・。

※ウォールストリートジャーナル日本版2011年1月6日より引用

ネット上で沸騰する「おせち騒動」

正月といえば、手作りのおせち料理、というのが日本の定番だった。だが忙しい現代、料理する時間もままならない。伝統的なおせち料理はスーパーやコンビニで販売される出来合いのおせちセットに代わりつつあるようだ。新年最初の食事に、ワンクリックで届く宅配サービスを利用する人は着実に増えている。だが年明け早々、インターネット宅配おせちをめぐって騒動が持ち上がった。届いた商品が広告と違いすぎるとの苦情が殺到し、粗悪おせち会社の社長が辞任に追い込まれ、一部のおせちは元日以降に届くといった事態が生じたのだ。

グルーポンに掲載された「バードカフェ謹製おせち」の広告ネット通販大手のグルーポンと楽天は、この「おせち騒動」の打撃を受けている。伝統食である「おせち」をインターネットで売買することへの疑問の声もあがっている。

共同購入サイト「グルーポン」を利用して横浜の人気レストラン「バードカフェ」のおせち料理を注文した人は、届いた商品の箱のふたを開けて仰天した。箱の中身はスカスカで、食材が片寄り、混ざり合っている。豪華な広告の写真とは似ても似つかない。年明け前にインターネット掲示板「2ちゃんねる」に写真が掲載されて以来、ブログやツイッター上はおせちをめぐって大騒ぎが続いている。

2ちゃんねるに掲載された、実際にバードカフェから届いたおせちセットの写真 その1グルーポンは5日、謝罪文を掲載した。 日本のメディアによると、バードカフェの過失は主に次の2点。まずひと箱当たりの品数と量が少なかったこと。グルーポンの広告によると4人分、33品が含まれるはずだった。だが実際は8品目ほど少なく、量もかなり減らされていた。バードカフェを運営する外食文化研究所の水口憲治社長は、2日付けのブログで「この問題に至った経緯としまして広告掲載しました内容と比べてボリュームが足りないことと納品の遅れは、500セットの調理と詰め込みに予想以上の時間がかかり納品が遅れるという事態が発生してしまいました」と説明している。同じブログで水口氏は、代表取締役を引責辞任することを明らかにした。おせちは通常価格2万1000円のところ、5割引の1万500円で販売された。今回の騒動は、このような大幅値引きに原因があると指摘する意見もある。

その2 さらに宅配予定の大晦日を過ぎてから届いたおせちもあった。遅配が生じたのはグルーポンだけではない。楽天市場などのサイトを利用して注文を受けた東京のレストラン「Visyaku Tokyo(ビシャク・トウキョウ)」のおせちセット約1000が予定の時間に届かないという事態が生じた。楽天の広報担当者によると、3日になってようやく到着した商品もあったという。同担当者は、年末の天候不順や注文が予定数を超えたことなどが遅延の理由であることを説明したうえで、配達時間の順守や食品の品質はレストランの責任だと述べた。

その3さらに楽天は、このような事態の再発を防ぐために今後は同サイトを通して商品を販売する業者との提携強化に努める意向を明らかにしている。

※以上、引用終わり。


※新門司港沖に停泊する名門大洋フェリー・フェリーおおさか
http://www.cityline.co.jp/
 
 インターネットの利便性で購入したおせち料理が、サイトに掲載された写真と実際が、量・質・内容・品数とも著しく異なると言う事件です。この「バードカフェ」と言うお店は、食べログ等の口コミサイトでは、問題はなかったようですが、今回の「スカスカおせち事件」でネットによる「悪い口コミ」が急速に広まり、報道関係にも伝わった結果、日本全国に広まりました。

 挙句のはてに、保険所等の「行政の調査」も入り、行政指導も受けたようです。某掲示板サイトを発端に広まったのは、私自身「トラブル発生」前後の社長の発言・行動にあったと思えてなりません。

 まず1つ目に、事件発生後すぐに社長辞任し実父が就任と言う点です。いきなりトラブルのクレームに対し、対処もせずに「責任を取って」社長辞任は、火に油を注いだと思えます。その後の動向をネット等で調べると、「取締役」で会社には留任しているようです。ある意味、同族会社なので「実質の社長」のままで、「外堀」が収まったら復帰と言う典型的な対応を考えているのかもしれません。現に業者宛の手紙は、社長ではない水口氏の名前で交付されているようです。

 2つ目に、事件発生前後のブログやtwitterでのコメント及びテレビ等のマスコミに対するコメントが、ある意味今回の被害者や一般ネットユーザーの怒りを拡張してしまい、クレーム対処が遅れてしまった点です。特に、1月10日放送のテレビ番組「スッキリ!!」の電話取材に対して、水口元社長は、製造の現場に自らも立ち会った事を認めた上で 「500個の生産が間に合わなくなったが発送を優先してしまった・食材が不足した・責任は全て自分に」としながらも、「(ネット上の写真は)かなり酷い状態の物が出ているが、全て出ている物が事実とは考えていない」と語っています。

 このような発言を社長と言う立場で発言して、従業員は付いてくると思うでしょうか?愛社精神が育まれると思うでしょうか?まずあり得ません・・・。この社長さんのプロフィールと経営理念として掲げられてると思われる言葉に下記のようなものがあります。

※【外食・小売・流通業種の情熱社長 -情熱社長 in パッション業界-】2009/10/02より引用


サーファー社長の終わらない挑戦が始まる・・・
株式会社外食文化研究所 代表取締役社長 水口 憲治

□■水口 憲治プロフィール■□
日刊サーファー社長
1968年 4月 30日生まれ。
高校中退後、 2年後通信高校に編入し、その後インテリアデザインを学ぶ。

30歳までには必ず何かしらで独立したい!と 20歳の頃から独立するために起業について独学で学びデザイナーの経験とレストランオーナーとのコネクションを活用し、 27歳で独立。

丸坊主頭、開業後運転資金ゼロからの無謀なたった一人からのスタートだった。一人の孤独感と運転資金ゼロ、プライベート時間なしの不安から一時期独立を後悔するが 30歳になった時には 3店舗のオーナーになっていた。

そして現在は 9店舗を展開し社員数 28名、アルバイト、パート 120名。

趣味:サーフィン、仕事、ハーレーダビットソン
好きな言葉:「厨房は感動・成長・ドラマを生むステージだ!」
座右の銘:「創業の精神を忘れない」「念ずれば花ひらく」
資格・表彰など
2006.5. 日本創造教育研究所 管理者努力賞受賞
2007.3. きき酒師 SSI認定番号 021604
2007.6. 焼酎アドバイザー SSI認定番号 004657

成功する人には感謝力があります。
学校に行かせてくれて育ててくれた両親や、
厳しく指導してくれる上司、仲間や友人、恋人など、
お世話になった人たちに感謝を与えられる人になって下さい。


自分が何かをしてほしいのであれば、
まずは自分が感謝を与えられることが大切です。


「あたりまえのことをやり続ける」
先ほどの時間厳守や挨拶などは、あたり前のことです。
そのあたり前のことを、しっかり毎日やり続ける。
継続してやり通す。これは自分にとって大きな力になります。

※引用終わり。


※今は亡きダイヤモンドフェリー・さんふらわあこがね 大分港にて
http://www.ferry-sunflower.co.jp/

 これら上記の言葉が虚しく聞こえます。上記の言葉と今回行ったお客様への行為、従業員に指示を行った行為の「ズレ」は、労働者の心には響きません・・・。そして、この社長自身、起業して苦難を乗り越え10数年費やして現在の規模に至ったのに、今回の「事件」で一瞬にしてお客様・労働者・銀行との信頼関係が崩壊・・・。自業自得ではありますが、あまりにも哀れで呆気ないものです・・・。作り上げるのには長い年月がかかるのに、壊すのはあっという間。。。まさに、典型的なパターンです。

 ある意味、当初の初心を忘れ、会社経営が軌道に乗って「慢心」が募り、ある意味「強気」にビジネス展開し続けた事が表面化したに過ぎないのかもしれません。

 この事件を教訓に、中小企業の労務管理・経営理念・危機管理の「反面教師」として学び、役立てたいと思います。そして、私自身の経営方針『「感謝・基本・謙虚・初心」の気持ちを常に心がけ行動する。』という言葉を改めて実践しなければと実感しました。やはり、初心・謙虚さは見失ってはいけません・・・。

以上、naitya2000でした。
  

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2011年01月23日

新しい年を迎えてから3週間が経ちました。

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。ブログの掲載が久しぶりになりましたが、今年も宜しくお願いいたします。

 私自身、一昨年の12月に開業し、おかげさまで2回目の新年を迎えることが出来ました。これもブログを読んで頂いている皆様のおかげです。今年の事務所としての方針(事務所理念)は、下記の通りで頑張りたいと思います。

1 「労務管理の町医者」として、中小企業の社長を「労務管理」の面から助け、売り上げ・利益UPに貢献する。

2 中小企業売り上げUP・利益UPに大切なのは、「人(労働者)」である。「人(労働者)の雇い方」・「人(労働者)の育て方」・「人(労働者)の管理の仕方」・「人(労働者)におけるトラブルの解決の仕方」をアドバイスし、売り上げUP・利益UP・コストダウンすべく、社長を助ける。

3 常に社長とともに考え行動し、「労務管理の町医者」として中小企業の発展・成長を手伝い続ける。


※太平洋フェリー きたかみ 名古屋港にて
http://www.taiheiyo-ferry.co.jp/

 今年も大手社労士事務所(総合病院)では出来ない、「かかりつけ医(町医者)」としてのきめ細かく適切なアドバイス・サービスを提供していきたいと思います。以上、naitya2000でした。  

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2010年12月11日

労災にはお気をつけください。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。先日、新聞にて福岡県内の気になる記事がありました。

※西日本新聞より引用

労災死亡事故が急増 八女労基署管内
=2010/11/14 西日本新聞=2010年11月15日 01:04
 八女労働基準監督署管内で発生した労災死亡事故が10月までに7件に上り、1件だけだった2009年と比べて大幅に増えていることが分かった。同署は「原因は不明。とにかく安全の徹底を呼び掛けるしかない」と頭を抱えている。

 同署監督・安衛課によると、管轄する八女、筑後両市と広川町で発生した死亡災害の業種内訳は、建設業2、製造業1、農業2、運送業1、商業1。

 同署管内で発生する死亡災害は例年2件前後。厳しい経済情勢を踏まえた企業の〝安全コスト削減〟の影響なども懸念されるが、休業4日以上が必要な労災事故自体は10カ月間で141件と、昨年1年間の182件より少ないペースで推移している。

 前原智幸課長は「今年の死亡災害は業種にも偏りがなく、急増した原因は不明。年末に向けて今一層、各業種に安全意識を高めてもらいたい」と話している。

※以上、引用終わり。


※阪九フェリー・ニューながとから見たオレンジフェリー「おれんじ8」
http://www.orange-ferry.co.jp/

 皮肉にも私の営業エリアである八女労働基準監督署における記事です。労災は、中小企業にとって大きなダメージです。私自身日頃の業務で顧問先より労災の連絡があったときは、正直気分が落ち込みます・・・。

 私が過去ある顧問先1社で毎月労災が発生し、毎月顧問先に労災手続きに通い続けた時は、正直まいりました・・・。労災が発生しやすい会社には原因があります。月並みですが、安全管理規程の周知・安全衛生管理体制が形だけにならず、日頃から安全衛生委員会の実施、安全衛生教育の実施、KY運動などの活動は必要です。

 労働契約法第5条では、「使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」よう求めており、会社にとって労災保険の手続きさえすれば問題が無いわけではありません・・・。民事上の損害賠償請求は、労災保険の療養保障給付・休業保障給付・障害保障給付・遺族補償給付だけでは賄う事は出来ません・・・。

 一般的な安全に関する本には、

・設備の安全化、作業環境改善
・安全な設備等の選択・安全装置の設置
・保護具の着用義務付け
・監視人等の配置・安全衛生教育の徹底
・健康管理・危険業務への有資格者等の選任
・いじめや自殺防止等

 の対応が掲載されており確かに重要です。そして、これらの対策が「形だけ」にならないよう注意しなければならない法則があります。

 それは、「ハインリッヒの法則」です。それはどのようなものか?と言うと、

「一件の大きな事故・災害の裏には、29件の軽微な事故・災害、そして300件のヒヤリ・ハット(事故には至らなかったもののヒヤリとした、ハッとした事例)があるとされる。重大災害の防止のためには、事故や災害の発生が予測されたヒヤリ・ハットの段階で対処していくことが必要である。(ウィキペディアより引用)」

 と言うことであり、簡単に言えば日頃の小さな注意の積み重ねが必要と言うことです。特に「安全」は、だいたいでOKという訳にはいかないと顧問先とのやり取りをして思うこの頃です。

以上、naitya2000でした。





  

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2010年12月06日

過重労働自殺と労務管理

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。先日、過重労働と労災に関する記事を見つけました。

※朝日新聞より引用

時間外、月228時間 過労自殺に6590万円賠償命令
朝日新聞2010年10月29日23時15分
 介護つき老人ホームなどを経営する会社に勤める男性(当時43)が自殺したのは長時間労働で発症したうつ病が原因だとして、遺族が勤務先と元社長に総額約1億1580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、前橋地裁であった。西口元裁判長は勤務先に約6590万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決によると、男性は「メディスコーポレーション」(本社・群馬県桐生市)の財務経理部長だった2004年8月に自殺した。同年1月ごろから仕事が増え、土日や連休も出勤。時間外勤務は最大で月228時間に達し、6月ごろから不眠を訴えたり、朝食を食べられなくなったりしていた。桐生労働基準監督署は07年、自殺を労災と認定した。

 判決は「極めて長時間の労働による疲労を回復できる休息は取れていなかった。04年7月にはうつ状態が認められる」と認定。「仕事量が増大した男性を支援する態勢を整えないなど、会社側は大きな肉体的・精神的負担を加えており、健康悪化のおそれを容易に予見できた」と述べた。
 
同社側は「普段の行動からもうつ病を発症していたとは考えられず、自殺は予見できなかった」と主張していた。

 判決を受けて、弁護団のメンバーで過労死弁護団全国連絡会代表幹事の松丸正弁護士は「男性の勤務は他に類をみない超長時間労働。判決は内容を適切に判断していて評価できる」と話した。(遠藤隆史)

※引用終わり。


※高松~神戸を結ぶジャンボフェリー りつりん2
http://www.ferry.co.jp/index2.htm

 いわゆる典型的な「過重労働」に伴う「うつ病」発症→自殺のパターンです。ある労働者に仕事が積み重なり、過重労働が精神的・肉体的負担となり「うつ病」発症と言う事実を普段の行動から会社は気づかなかったという理論は、会社にとってはやはり不利になってしまいます・・・。

 最近、過労死、過労自殺に伴う遺族側からの会社に対する損害賠償請求が増えています。会社側の立場としては、労災が認定されたから終わりという訳には行きません。

 確かに、労働者遺族側には、労災保険より遺族補償年金・遺族補償一時金等が国より支給され所得補償はされますが、慰謝料については別であり民事的な争いです。遺族から労災とは別に慰謝料の請求を求めてくるパターンが多いのが現実です。

 遺族は、過労死・過労自殺後の会社の対応を冷静に見ています。遺族への対応が保険会社や弁護士等にまる任せで「誠意」を持った対処をしないと、今回のような裁判沙汰となり慰謝料等の損害賠償額も莫大な金額となってしまいます。当然、本業以外に時間と労力を割かれ経営者・人事労務担当者自身見も心もボロボロになってしまいます。

 会社としては、裁判になると今回の記事のように費用・時間・労力がかかるので、裁判となる前に労働者側遺族と話し合い・調停等による和解等解決するのが理想です。

 今回の問題点は、「労働時間管理」と会社としての「安全配慮義務」だと思われます。会社として労働者の労働時間を把握・管理する義務があります。そして、会社として労働者に対して安全を配慮する義務(労働契約法第5条)があります。

 具体的には、今回のような過労死・過労自殺を防ぐためには、労働時間が長すぎる、労働者本人の体調が良くないなど予兆がある場合、

1 業務量を減らす。
2 休暇を与える。
3 配置転換をする。

等の対応が必要かと思います。

 特に中小企業の場合、余剰人員がおらずギリギリの状態で仕事をしているのが現状かと思います。しかし、今回のような事態が起こる前に、労働者の労働時間の状態と健康状態(精神的な状態を含む)を、常日頃知っておき、労働者に声をかける事が、最低限必要があると思います。

 日頃から、トラブルが起こる前に予防策と労災時に慰謝料等の請求に対応した「上乗せ労災」を民間保険会社等で掛ける必要があると思います。

以上、naitya2000でした。  

Posted by naitya2000 at 12:19Comments(0)TrackBack(0)

2010年12月01日

おかげさまで開業してから1年が経ちました。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。今日で開業してからまる1年が経ちました。開業してからの1年は、本当に早かったです・・・。

 この1年で自主開催セミナーを4回行うことが出来、そして新たに顧問先になって頂いた事業主の皆様、同業・他士業・趣味・仕事関係の友人の皆様には本当に感謝しています。1年間事務所を営んできて、自分の持ち味が「労務管理の町医者」として、やさしくわかりやすく説明する事だと実感しています。

 難しいことを難しく説明しても意味がありません。難しいことを出来る限りわかりやすく説明することを私の「強み」にしたいと思っています。


※関西汽船 フェリーくるしま
http://www.ferry-sunflower.co.jp/

 私自身、開業して専門分野及び専門以外の経営の世界、新しい人とのつながりなど本当に世界が広がりました。今後も、地元久留米・福岡で「労務管理の町医者」として、中小企業の事業主の皆様へ大手事務所には出来ないきめ細かい「かかりつけ医」としてのサービスを提供し会社を助け続けたいと思います。

今後もよろしくお願いいたします。以上、naitya2000でした。  

Posted by naitya2000 at 12:07Comments(0)TrackBack(0)

2010年11月23日

「会社を守る未払い残業手当請求対策セミナー」が近づきました。

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。11月26日金曜日久留米リサーチパーク第2会議室にて行われる「会社を守る未払い残業手当請求対策セミナー」の開催日が近づいてきました。詳細については、下記のとおりです。

(内容)
1 なぜ、未払い残業手当請求が増えているのか?
2 未払残業手当の請求事例と請求されたらどうすればよいか?その対応方法
3 どのような労働者が未払い残業手当を請求するのか?その特徴と注意点
4 定額残業手当制度、残業許可制の落とし穴
5 管理監督者の注意点
6 未払い残業手当請求を事前に防ぎ、最小限に抑える実務的対応

・日時:平成22年11月26日(金)13:30~15:30
・会場:久留米リサーチパーク 地下1階第2会議室       http://www.krp.ktarn.or.jp/access.html
 〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1番1号 TEL0942-37-7110
・定員:30名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)
・参加費:1名につき 3000円(1社2名以上の場合は5000円)※顧問先は無料。

 

 既にレジュメ・添付資料も完成しており、準備万端です。今回のセミナーは、ただ「法律的にどうなるか?」だけを説明するつもりはありません。「法律ではこうなっているが、会社を守るためにはこうすべきである。」という「対処法」を「事例」を混ぜてお話したいと思っています。

 今回でセミナーは4回目となりますが、初回から「無料」ではなく「有料」で行ってきました。来て頂いたお客様に内容が不満な場合は、「セミナー代全額返金」の条件を設け、セミナーの「質」を高めるべく今回もレジュメ・資料の「熟成」を数ヶ月前からしてきました。

 無料セミナーに比べ、参加人数は少なめですが、アットホームで必ずプラスになる2時間になると思います。まだ、セミナー参加の受付をしておりますので、是非参加していただければ幸いです。 

 なお、申し込みは
・TEL 090-2852-9529
・FAX 0942-33-1243
・メール naitya2000@livedoor.com
 
 にて、「参加者名」「人数」「役職」「会社名」「会社住所」「電話番号」「FAX番号」を一緒にご連絡お願いします。

以上、naitya2000でした。  

Posted by naitya2000 at 19:36Comments(0)TrackBack(0)